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結婚に縛られなくていい事実婚は、結婚よりもお互いへの負担が少なく近年増加傾向にあります。しかしその一方でデメリットもあります。
また同棲や同居と同等に思われがちですが、実際はまったく異なります。そこをきちんと理解したうえで事実婚に踏み込む必要があります。
本記事では、事実婚と結婚の違いやメリット・デメリットなどを解説しています。事実婚に興味がある方は参考にしてみてください。
目次
事実婚とは
「婚姻届」を提出するか、しないか、その違いが事実婚の境界です。婚姻届を役所に提出して入籍することを「法律婚」と言います。
ただし、事実婚を成立させるためには条件を満たさなければなりません。
- 条件1 お互いが婚姻の意思をもっていること
- 条件2 夫婦と判断できる期間、共同生活を営んでいること
本人同士がお互いに対して婚姻の意思を認め合っており、第三者が見ても「夫婦と変わらない生活を送っている」と判断できれば事実婚が認められます。
そのため、事実婚は単なる同棲とは違います。同棲は男女が同居している状態を表すだけで、事実婚としては成立しないのです。
同棲には、婚姻の意思も結婚生活のような実態も必要ありません。でも、正直言うと、事実婚の境界線が曖昧で微妙だと思いませんか?
参考:女性の美学:最近増加中の事実婚とは?そのメリットとデメリット
事実婚と結婚との違い
事実婚と結婚を比べたとき、法律上でも婚姻と同じ扱いになります。ちなみに、役所に婚姻届を出して入籍することを法律では「法律婚」と呼びます。
例えば、お互いの財産は「共有財産」になり、事実婚が終わるときには、離婚と同じように「財産分与」の権利が発生します。
これを、内縁解消による財産分与と言います。また、手続きに時間がかかりますが、生命保険の受取人にも内縁の相手を設定できます。
「遺族年金」に関しても同じです。浮気やDVが原因で内縁関係を解消する場合など、慰謝料を請求することも認められています。
一般的には結婚している者のみとされる公営住宅の利用も認められ、家を買う際には住宅ローンも組めるようになるので、ほとんど法律婚との差が感じられません。
そこで課題となるのが、事実婚の証明です。事実婚と同棲の区別を今後はっきりさせたいという方は、まず3つの条件を満たしましょう。
いずれも簡単な方法なので、事実婚として明確な実態を望んでいる方には、是非おすすめしたい方法です。
<住民票の世帯主を変更する>
住民票を変更する際、世帯主との続柄の欄に「妻(未届け)」と記入しましょう。そうすることで、法律上で事実婚を証明する手がかりとなります。
<結婚生活の実態を残しておく>
毎月の生活費を手渡しで貰わず、口座を通すようにしましょう。仮に、受取人が妻の場合、夫の名前で自分の口座に入金すればよいだけです。
また、家計簿などつけておくと事実婚を証明する手がかりになります。
<婚姻の意思をはっきりさせておく>
これは簡単です。相手に婚姻の意思を尋ね、自分も婚姻の意思を相手に伝えるだけ。念のため、その日のことをメモしておくことをおすすめします。
日時、交わした内容をメモして、保管しておきましょう。
【事実婚で適用される主な法律】
- 夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)
- 貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法760条)
- 日常家事債務の連帯責任(民法761条)
- 夫婦財産制に関する規定(民法762条)
- 内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民法768条)
- 遺族補償および遺族補償年金の受給権
- (労働基準法79条・労働基準法施行規則42条)
- 避妊手術の同意(母体保護法3条)
- 年金の受給権(厚生年金保険法3条の2)
- 保険の適用(健康保険法1条の2)
- 補償の適用(労働者災害補償保険法16条の2)
- 賃貸借の継承(借地借家法36条)
- 公営住宅の入居(公営住宅法23条の1)
事実婚と同棲との違い
事実婚は法律婚とは異なり婚姻届は提出していないため、同棲と同等に考えている方は少なくありません。しかし、実はこの2つには明確な違いがあります。
同棲は一緒に生活をしているだけなので社会的信用度は高くありません。そのため簡単に別居することが可能です。
一方で、事実婚は婚姻届けは提出していないものの法律上は婚姻しているので、ほぼ法律婚と立場は同じになります。
制度も利用できるため、同棲とはまったく異なるでしょう。
では、事実婚と同棲の違いを証明するにはどうしたら良いのでしょうか?それは「住民票」です。同棲で住民票の届を出している人はほとんどいません。
たとえ出していても“同居人”が続柄になるため事実婚との違いが明確です。
一方で、事実婚は先ほども述べたように続柄に「妻(未届け)」「夫(未届け)」と記載できます。
またお互い婚姻の意思はあるため、ここが同棲との大きな違いになります。
事実婚のメリット
事実婚はお互いに婚姻の意思はあるものの、入籍の届け出をしていない状態です。そのためきちんと籍を入れるよりも重さが違います。
最近は事実婚が増えていると言いますから、姓が変わったり家族の戸籍から外れたくない方は、大きなメリットになるでしょう。
もう少し詳しくメリットについて解説します。
夫婦別姓でストレス回避
婚姻届けを提出すると女性は夫の姓になります。それがストレスになる人は少なくありません。
しかし事実婚にすれば実家の戸籍から外れないので夫婦別姓でいられ、精神的にも物理的にもストレスを軽減できるでしょう。
また別姓であることで氏名変更をする必要もありません。
独身でいられる
婚姻の意思はあるけれど、正式に結婚をしているわけではないのでいつまでも独身でいられます。
姻族関係が不要
夫または妻の家族と姻族関係にならずに済みます。パートナーのことは好きだけれど、その家族とは一線を置きたいという方には適しています。
事実婚のデメリット
一方で事実婚にはデメリットもあります。
相続できない
結婚をすると法定相続人になりますが、事実婚は正式に結婚をしていないので相続人になることができません。
要するに夫または妻が亡くなっても遺産相続ができないというわけです。
子供は父親と親子になれない
万が一子供が産まれた場合、事実婚だと妻の戸籍に入るため夫は「自分の子供」だと主張できません。
手続きをしないと延々と非嫡出子になってしまうでしょう。
配偶者控除制度の使用不可
届け出を出している夫婦は所得税の「配偶者控除制度」を受けられますが、事実婚は受けることが不可能です。
配偶者税額軽減がない
法定相続人は死因贈与契約を結ぶことで対処できますが、相続税の配偶者税額軽減は適用されません。
そのため負担する税額が増えてしまいます。事実婚の場合、税金の支払いで不利になることが多いでしょう。
結婚という選択肢
- 事実婚を成立させるための条件がある
- 住民票の変更で事実婚を証明する
- 事実婚でも法律婚と同じように法律が適用される
- 適用されない法律もあるので注意が必要
- デメリットを理解したうえで事実婚を選択する
最後に、勘違いしないでほしいのが、事実婚を否定しているわけではないということ。事実婚は特定の男女にとって大切な制度です。
フランスでは法律婚よりも事実婚を選択する夫婦が増えています。周囲の理解も暑く、事実婚に対する扱いも日本より遥かに先進的で優遇されています。
ただ、日本では事実婚にマイナスなイメージをもっている人もいるようで、まだまだ理解が足りない状況です。
本人だけでなく、周りの人間も理解を深めていく必要があると言えるでしょうね。
参考:Allabout:フランスに学ぶ 愛のために結婚しないという選択
事実婚は覚悟が必要?
近年増えている事実婚。籍を入れないためお互い縛られないのはメリットですが、一方で法定相続人が難しかったり、配偶者控除制度が使用できないなど税金の支払いで不利になりやすいのが難点です。
軽い気持ちで事実婚を検討している方は、じっくり考えてから決めるようにしましょう。